第1子の養育特例による「みなし標準報酬月額」は、いつまで続く?

弊社で、育休復帰後3歳未満の子を養育している期間中に、さらに第2子による産前産後休業を開始する女性従業員がいます。その方は第1子の育休復帰後に、申出に基づいて「養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出しております。
第2子の産休によって、上記届出で保障される『みなし標準報酬月額』がいつまで続くかが気になったようで、人事に問い合わせがありました。回答するにあたっての留意点を教えていただきたくよろしくお願いいたします。

回答

第1子が(育休復帰後)3歳に達するまでの養育期間中に第2子による産前産後休業を開始した場合、養育する第2子が3歳に達するまでの期間においても第1子の『みなし標準報酬月額』を引き継ぐことができます。
そのため、第1子の養育時から第2子の養育時にかけて、時短等でさらに基本給(標準報酬月額)が下がったとしても、第1子における、より高い従前の標準報酬月額が保障されて、年金受給額の計算に反映することができます。

ただし、注意すべきは、より高い従前の標準報酬月額が当然に引き継がれるわけではないということです。すなわち、第2子においても申出をして「養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出しなければなりません。第2子の産前産後休業開始によって第1子の特例措置が終了するため、改めて提出が必要ということになります。
「養育期間標準報酬月額特例申出書」はあくまでも、従業員の申出があることを前提に提出するものなので、従業員の方に標準報酬月額が引き継がれる仕組み等を説明して、充分に理解していただくことが肝要と思います。

なお、本件とは別となりますが、「いつまで続く?」という点につきまして、さらに以下の2点にご留意ください。

 ➀転籍(合併)等で、従業員の被保険者の資格が喪失する場合、改めて転籍(合併)後の法人での「養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出しないと特例は受け続けられません。

 ➁第1子が3歳に達した後等、第1子の養育特例期間中ではないときに、産前産後休業を開始した場合は、第1子における「みなし標準報酬月額」は引き継がれません。
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