年度更新にて今年度の概算保険料をゼロとして申告してよいか

ギリギリのタイミングでの質問になってしまうのですが労働保険の年度更新について、今年4月より代表取締役1名のみ在籍しており今の時点では従業員等を雇い入れる予定がありません。その為、今年度の概算保険料をゼロとして申告したいのですがそのような手続きは可能でしょうか。

回答

概算保険料をゼロとして記載するのであれば、労働保険関係を廃止させるという事になります。労働保険関係を存続させるか、廃止されるかで申告記載内容が変わってまいりますのでご注意ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html
厚生労働省のHPにもございます「労働保険年度更新申告書の書き方」にも記載がございますが
継続事業用のものであればP.28及びP.29に記入例がある通り
現在労働者を雇っていないが、今後労働者を雇用する見込みがあり引き続き労働保険を継続する場合と事業を廃止する場合(対象となる労働者がいなくなった場合も含む)という形で申告内容が分かれます。
労働保険を継続する場合には概算保険料をゼロとすることは出来ない為、労働者を雇用する際の見込み賃金総額から概算保険料を算出する必要がございます。ですのでご質問のように概算保険料をゼロとするのであれば労働保険関係を廃止する、という事になります。
もちろんですが、一度廃止にしたといっても従業員を雇い入れた際に再度労働保険関係の成立届を提出すれば問題はございませんので概算保険料を申告し労働保険関係を継続させるか、概算保険料を申告せず一度労働保険関係を廃止とされるかは御社でのご判断になるかと存じます。

また、前年分の概算保険料額との差額によって充当、還付、不足分の納付のいずれかになることがあると思いますが、還付を請求される場合には別途還付請求書にて請求をしなければなりません。(確定保険料の申告上で還付としたとしても自動的に還付されるわけではございません)
もし電子申請が出来る環境が整っているのであれば上記の年度更新も還付請求もどちらも電子申請にて行う事が可能です。
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公開日: 労働保険手続き

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