労災で早退した場合の補償はありますか?
9:00-16:00で勤務するアルバイトの方が業務中に怪我をして、早退して病院へ行きました。
早退した15:00-16:00について、補償はありますか?
回答
労働基準法76条では、業務上の怪我や病気で業務ができず賃金を受けない場合、
事業主に休業補償の支払いが義務付けられています。
労災保険が休業4日目からその補償をするため4日目以降は免責となりますが、
待期期間3日は事業主が休業補償を支払うことになります。
今回のご質問の場合、待期期間にあたりますので、事業主が補償することになります。
労働基準法上の休業補償は、平均賃金の60%以上を補償する必要があります。
ご質問のように早退して一日のうちの一部が休業となった場合は、
該当日の賃金が平均賃金の60%以上の場合は、それ以上を支払う必要はございません。
事業主に休業補償の支払いが義務付けられています。
労災保険が休業4日目からその補償をするため4日目以降は免責となりますが、
待期期間3日は事業主が休業補償を支払うことになります。
今回のご質問の場合、待期期間にあたりますので、事業主が補償することになります。
労働基準法上の休業補償は、平均賃金の60%以上を補償する必要があります。
ご質問のように早退して一日のうちの一部が休業となった場合は、
該当日の賃金が平均賃金の60%以上の場合は、それ以上を支払う必要はございません。
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公開日:
労災・安全衛生
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