「髭を生やすこと」 服務規程で禁止できる??
弊社は服務規程でひげを生やすことを禁止しています。しかし、これに従わない従業員がおり、「人に不快感を与えないよう、整えている。何が問題なのか。」と主張しており、対応に困っております。
このような場合には、規定通り懲戒処分を行っても問題ないのでしょうか。
回答
相手に不快感や嫌悪感を与えない整えられたひげである場合には、懲戒処分まで行うことは不当と判断される可能性が高く、服務規程はあくまで従業員の皆様へ任意の協力を求めるものに止まります。
労働契約を締結することにより、労働者は使用者に対し労務提供義務を負うだけでなく、企業秩序を遵守する義務も負うこととなり、その企業にとって必要性と合理性があれば規制は可能です。しかし、ひげや髪型に関しては個人の趣味・嗜好に属する事柄であり、勤務時間外の私生活にも影響を及ぼす為、不快感を伴う「無精ひげ」や「異様、奇異なひげ」等を除き、必要以上の制約をすることや、全面的に禁止とすることは避けた方がよいと考えられます。
「イースタン・エアポートモータース事件」という裁判例をご紹介致します。
ハイヤー運転手が髭をたくわえることは労働契約上あるいは作業慣行上許されず適法な労務の提供といえないことを理由に使用者が乗務禁止と営業所内待機を命じました。
個人の容姿の自由は個人の尊厳及び思想表現の自由の内容であり右命令には正当な理由がないとして、髭を剃ってハイヤーに乗務する労働契約上の義務のないことの確認を求めた事例です。
判決は、「他の業種に比して一層の規制が課せられるのはやむを得ない」と業務遂行上の必要性を一定程度認めつつも、顧客に快適なサービスを提供するという趣旨からして、「ヒゲを剃ること」とは、この趣旨に反するような不快感を伴う「無精ひげ」、「異様、奇異なひげ」を指していると限定解釈を行い、当該事例におけるような格別の不快感、嫌悪の情感等をかき立てる形状でないひげはこれにあたらないとして、ひげを剃るようにという業務命令に従う義務はないとしました。
上記判例等も参考に、身だしなみ基準を設ける際には、社会通念、個人の事情、業務における実質的な影響などを考慮し、妥当な運用を心掛けましょう。
労働契約を締結することにより、労働者は使用者に対し労務提供義務を負うだけでなく、企業秩序を遵守する義務も負うこととなり、その企業にとって必要性と合理性があれば規制は可能です。しかし、ひげや髪型に関しては個人の趣味・嗜好に属する事柄であり、勤務時間外の私生活にも影響を及ぼす為、不快感を伴う「無精ひげ」や「異様、奇異なひげ」等を除き、必要以上の制約をすることや、全面的に禁止とすることは避けた方がよいと考えられます。
「イースタン・エアポートモータース事件」という裁判例をご紹介致します。
ハイヤー運転手が髭をたくわえることは労働契約上あるいは作業慣行上許されず適法な労務の提供といえないことを理由に使用者が乗務禁止と営業所内待機を命じました。
個人の容姿の自由は個人の尊厳及び思想表現の自由の内容であり右命令には正当な理由がないとして、髭を剃ってハイヤーに乗務する労働契約上の義務のないことの確認を求めた事例です。
判決は、「他の業種に比して一層の規制が課せられるのはやむを得ない」と業務遂行上の必要性を一定程度認めつつも、顧客に快適なサービスを提供するという趣旨からして、「ヒゲを剃ること」とは、この趣旨に反するような不快感を伴う「無精ひげ」、「異様、奇異なひげ」を指していると限定解釈を行い、当該事例におけるような格別の不快感、嫌悪の情感等をかき立てる形状でないひげはこれにあたらないとして、ひげを剃るようにという業務命令に従う義務はないとしました。
上記判例等も参考に、身だしなみ基準を設ける際には、社会通念、個人の事情、業務における実質的な影響などを考慮し、妥当な運用を心掛けましょう。
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