直接雇用に切り替える場合、入社時健康診断は必要?

派遣社員で令和2年4月に受け入れた社員を令和5年4月に派遣先である弊社で直接雇用します。この社員は令和2、3、4年の9月に定期健康診断を受けており、特殊健康診断は弊社で行っています。
直接雇用するにあたり、入社時健康診断を行うことは必須でしょうか。

回答

労働安全衛生法第66条第2項・第3項、安衛令第22条に基づき、一般的な健康管理(定期健康診断)については派遣元、実際の就業に伴う健康管理(特殊健康診断)は派遣先が行わなければなりません。
今回の場合は派遣先に直接雇用されるケースですので、貴社に入社後は定期健康診断も特殊健康診断も貴社で行う必要があります。
また入社時健康診断は、3か月以内に法定項目を満たした健康診断を受けたことを証明する書面を貴社に提出いただくことで省略することが可能ですが、派遣元で定期健康診断しか受けていない場合は、貴社で入社時健康診断も必須となります。
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公開日: 労災・安全衛生

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