通勤手当を遡及支給した場合の随時改定について
従業員の申請遅れにより、通勤手当を遡って支給することとなりました。本来、4月と5月で支給するべき通勤手当を6月給与にて支給するのですが、遡って支給した場合の随時改定についてご教示いただけますでしょうか
回答
随時改定は固定的賃金が変動した、または給与体系が変更された月を起算月といたします。従業員の申請遅れにより遡って支給した場合は、本来の固定的賃金の変動が発生する月から随時改定の手続きを行うことになります。
ご質問のケースの場合、4月と5月の通勤手当を6月給与で遡及支給をしておりますので、4月を固定的賃金の変動が発生する月として、4月~6月の金額で随時改定の手続きとなります。
また、会社の給与計算誤りにより遡って支給した場合も同様に本来の固定的賃金の変動が発生する月から随時改定の手続きを行うことになります。
随時改定に該当した場合、社会保険料の差額を徴収、返金が必要となるケースもございますのでご注意ください。
ご質問のケースの場合、4月と5月の通勤手当を6月給与で遡及支給をしておりますので、4月を固定的賃金の変動が発生する月として、4月~6月の金額で随時改定の手続きとなります。
また、会社の給与計算誤りにより遡って支給した場合も同様に本来の固定的賃金の変動が発生する月から随時改定の手続きを行うことになります。
随時改定に該当した場合、社会保険料の差額を徴収、返金が必要となるケースもございますのでご注意ください。
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