育児短時間勤務者は社会保険継続加入できますか?
育児休業から復帰予定の正社員が短時間勤務をすることになり、所定労働時間が正社員の3/4未満(週27.5H)となりますが、引き続き社会保険に加入継続はできるのでしょうか?
何か必要な手続きがあれば教えてください。
回答
貴社が特定適用事業所かどうかによって対応が異なります。
◆特定適用事業所でない場合
以下3つの要件を満たす場合には、社会保険に加入し続けることができます。
①労働契約、就業規則、給与規程等に短時間正社員にかかる規定がある。
②期間の定めのない労働契約が締結されている。
③給与規程等における時間当たりの基本給・賞与・退職金等の算定方法等が同一事業所に雇用される
フルタイム正社員と同等で、かつ就労実態も当該諸規程に則している。
この場合、手続きは特に必要ありませんが、育児休業復帰時月変や算定等における算定対象月は、支払基礎日数が17日以上必要となります。
◆特定適用事業所の場合
以下の4つの要件を満たす場合には、社会保険に継続加入となります(短時間労働者)。
①週の所定労働時間が20時間以上ある。
②雇用期間が2か月を超える見込みがある。
③月額賃金が88,000円以上である。
④学生ではない。
復帰時の雇用契約の変更等により「一般の被保険者」から「短時間労働者」となる場合には、「被保険者区分変更届」の提出が必要です。
なお、短時間労働者となった場合、育児休業復帰時月変や算定等における算定対象月は、支払基礎日数が11日以上必要です。
以上のように、被保険者区分によって算定や月変時の支払基礎日数が異なるため、正しく届け出がされていないと保険料負担に大きな影響が発生する可能性がございます。
社会保険の適用拡大で社会保険加入者が増加している場合にも、しっかりとした社内の管理が必要です。
◆特定適用事業所でない場合
以下3つの要件を満たす場合には、社会保険に加入し続けることができます。
①労働契約、就業規則、給与規程等に短時間正社員にかかる規定がある。
②期間の定めのない労働契約が締結されている。
③給与規程等における時間当たりの基本給・賞与・退職金等の算定方法等が同一事業所に雇用される
フルタイム正社員と同等で、かつ就労実態も当該諸規程に則している。
この場合、手続きは特に必要ありませんが、育児休業復帰時月変や算定等における算定対象月は、支払基礎日数が17日以上必要となります。
◆特定適用事業所の場合
以下の4つの要件を満たす場合には、社会保険に継続加入となります(短時間労働者)。
①週の所定労働時間が20時間以上ある。
②雇用期間が2か月を超える見込みがある。
③月額賃金が88,000円以上である。
④学生ではない。
復帰時の雇用契約の変更等により「一般の被保険者」から「短時間労働者」となる場合には、「被保険者区分変更届」の提出が必要です。
なお、短時間労働者となった場合、育児休業復帰時月変や算定等における算定対象月は、支払基礎日数が11日以上必要です。
以上のように、被保険者区分によって算定や月変時の支払基礎日数が異なるため、正しく届け出がされていないと保険料負担に大きな影響が発生する可能性がございます。
社会保険の適用拡大で社会保険加入者が増加している場合にも、しっかりとした社内の管理が必要です。
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