高年齢雇用継続給付金はいつまで受給できる?
弊社には、高年齢雇用継続基本給付金を受給している従業員がおります。
こちらの従業員が3月末日で退職となりましたが、最後の申請で3月分と4月半月分の高年齢雇用継続基本給付金を申請、受給できますでしょうか。
弊社の給与は15日締切 当月25日払いです。
そのため、4月分は3/16~3/31までの半月分を支払います。
回答
高年齢雇用継続基本給付金ですが、支給要件として以下の5点が挙げられます。
1.支給対象月の初日から末日まで被保険者であること
2.支給対象月中に支払われた賃金が、60 歳到達時等の賃金月額の75%未満に低下していること。
3.支給対象月中に支払われた賃金額が、支給限度額未満であること。
4.申請後、算出された基本給付金の額が、最低限度額を超えていること。
5.支給対象月の全期間にわたって、育児休業給付または介護休業給付の支給対象となっていないこと。
「支給対象月」というのは、暦月のことで、その月の初日から末日まで継続して被保険者であった月のことです。
今回のケースは3月末日退職とのことから、支給については3月分までとなり、4月分は上記1の要件について、該当せず、支給対象外となります。
あくまでも、支給対象月を基準に考えるので、4月末日に在籍していないということであれば、4月分は支給対象とはなりません。
1.支給対象月の初日から末日まで被保険者であること
2.支給対象月中に支払われた賃金が、60 歳到達時等の賃金月額の75%未満に低下していること。
3.支給対象月中に支払われた賃金額が、支給限度額未満であること。
4.申請後、算出された基本給付金の額が、最低限度額を超えていること。
5.支給対象月の全期間にわたって、育児休業給付または介護休業給付の支給対象となっていないこと。
「支給対象月」というのは、暦月のことで、その月の初日から末日まで継続して被保険者であった月のことです。
今回のケースは3月末日退職とのことから、支給については3月分までとなり、4月分は上記1の要件について、該当せず、支給対象外となります。
あくまでも、支給対象月を基準に考えるので、4月末日に在籍していないということであれば、4月分は支給対象とはなりません。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!
最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)
公開日:
社会保険・労働保険手続き 雇用保険手続き