厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書は男性も提出できる?

弊社では育児休業から復帰した社員について、厚生年金保険の養育期間の特例措置を適用させるため、養育期間標準報酬月額特例申出書を提出するように案内を行っています。

この手続きは女性社員だけでなく男性社員についても、給与が下がって報酬月額が変わった場合には適用できるのでしょうか。

また、今年の算定基礎届で報酬月額が変わった場合についても適用されますでしょうか。

回答

厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書とは、子どもが3歳までの間、勤務時間短縮等の措置を受けて働き、それに伴って標準報酬月額が低下した場合に子どもが生まれる前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる届出になります。

よって、母親のみではなく養育していれば父親も届出を行うことが可能であり、3歳までの期間であれば、月額変更、算定基礎届により標準報酬月額が従前よりも下がった場合適用されます。
遡って手続きを行うことも可能であり、申出日の前月までの2年間についてはみなし措置が認められます。

※平成29年1月1日より以下の子についても対象として追加となっています。
1.養親となる者が養子となる者を監護することとされた期間に監護されている当該養子となる者(以下「監護期間中の子」という。)
2.里親である労働者に委託されている児童(以下「要保護児童」という。)

男女問わず、子どもを養育している社員様に制度をご説明の上、提出を促すのもよいかと存じます。
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