男性が育休を取得した時の保険料の免除はどうなる?

男性社員から、育児休業を分割で取得したいとの申し出がございました。

1回目は出産月の同月中の4日間で、2回目は出産月の翌月の末日1日のみです。

この場合、社会保険料の免除はどのようになりますでしょうか。

回答

育児休業等期間中の社会保険料の免除は、被保険者から育児休業の申し出があった場合に育児休業の開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月までの社会保険料が免除となる制度です。
令和4年10月から育児休業等期間中の保険料の免除要件が改正されました。

月額保険料は、改正前は育児休業等の開始月については、同月の末日が育児休業等期間中である場合にのみ免除でしたが、改正後は同月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、同月中に14日以上育児休業等を取得した場合にも免除されます。

今回の男性社員様の場合は、1回目は同月中の育児休業期間が4日間で14日以上ありませんので、社会保険料の免除にはなりません。
2回目は同月の末日が育児休業等期間中ですので、社会保険料の免除になります。

賞与保険料に関しましては、育児休業等を1月超(歴日で計算)取得した場合にのみ免除されます。

育児休業等の申し出がありました際には、再度、改正内容をご確認いただきたく存じます。
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公開日: 労務管理 育児介護休業

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