海外療養給付金の請求について

弊社に海外からの駐在員がおり先日里帰り出産をいたしました。帝王切開で出産し入院し通院もしているようですが、海外療養給付金の請求対象になりますか?対象になる場合、現在本人が海外に滞在している為どのように手続きを行えばよろしいでしょうか?

回答

貴社駐在員の方が里帰り出産をなさった場合も日本国内で保険診療と認められている医療行為であれば海外療養給付金の申請対象となります。
療養(治療)を目的とし海外へ渡航し診療を受けた場合、日本で実施できない診療(治療)を行った場合については保険給付の対象とはなりません。
以下海外療養給付金支給申請手続きに必要な書類となりますので、ご準備いただけますようお願いいたします。
ご提出はご本人様からではなく、事業者様経由で申請いただくことになります。

【提出書類】
• 療養費支給申請書(海外療養費)
• 海外の病院で発行された「診療内容明細書(原本)」
• 海外の病院で発行された診療にかかった費用の領収書(原本)
• これらの日本語翻訳(特に薬剤の投薬日数や検査内容は明確にご記入ください)  
• 海外に渡航した事実が確認できる書類の写し(パスポート〈氏名・顔写真・当該機関の出入国スタンプが確認できるページ〉、ビザ〈氏名と有効期限記載されたもの〉)の写し、渡航を確認できる航空チケット〈eチケット控え可〉
• 海外の医療機関等に対して療養内容の照会を行うことの同意書

※支給申請が受理され給付対象となった場合、給付額は、国内の健康保険で定めた治療費を基準とした額となります。(国内での診療点数におきかえられる為・・・医療体制や治療方法が異なることにより、実際に海外で支払った総額から自己負担相当額を差し引いた額よりも支給金額が大幅に少なくなることがあります)

※添付する診療明細書、領収書等が外国語で記載されている場合は日本語の翻訳文を添付してください。翻訳文には翻訳者の氏名(押印も必要)及び住所を記載してください。

術後の通院がある場合も、通院された際の療養明細をご提出いただければ結構です。
事業所様の加入されている健康保険組合によって、必要になる書類が一部変更になる可能性がございます。必ず事前に健康保険組合に必要書類を確認の上、ご案内を行いお手続きを進めていただくことが大切です。
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