衛生管理者の不在時対応はどうする?

この度、衛生管理者に選任された従業員が急に退職することとなりました。弊社では衛生管理者資格所持者がいません、どのような対応をすればよいでしょうか。また、グループ会社より出向予定の従業員が衛生管理者資格を所持しているのですが、その者を選任することはできますでしょうか?

回答

衛生管理者は労働安全衛生法で原則、事業場に専属の従業員を選任しなければならないとされています。但し、常勤するような出向者であれば従業員扱いとなり、衛生管理者として選任することは可能です。
また、資格者が不在となった場合の対応は、
・早急に衛生管理者の候補者を選定し、資格を複数人取得させる。
・代理人を決めて資格不在の期間、衛生管理の業務に従事させる。

衛生管理者は事業規模により選任数も変わりますので、突然慌てないためにも、複数の衛生管理者資格者を保持しておきましょう。

選任要件に該当するにもかかわらず、衛生管理者が選任されていない場合、労働安全衛生法違反として是正勧告もしくは罰則が適用される場合があります(50万円以下の罰金)。
労働者が、職場環境に起因し健康障害や傷病を発症した場合、会社の安全配慮義務違反の要因ともなり得ますので、労基署から是正勧告を受けることなく、円滑な衛生管理運営維持をお願いします。

<参考>
事業場の規模(常時使用する労働者数) 衛生管理者の数
50人~200人 1名
201人~500人 2名
501人~1,000人 3名
1,001人~2,000人 4名
2,001人~3,000人 5名
3,001人以上 6名
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公開日: 労災・安全衛生

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