前月の給与がない場合の賞与の所得税の計算方法

今回、賞与を入社初月から支給する者がおります。

通常ですと、賞与に対する所得税の算出方法は前月の給与を使い求めますが、今回の場合ですと前月の給与がございません。
この場合、賞与に対する所得税はどのように出せば良いでしょうか。

回答

賞与支給月の前月の給与がなかった場合、賞与から源泉徴収される所得税は次のように計算されます。

①(賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷6 で求めた金額を、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」に当てはめて税額を求めます。
②1の金額を6倍したものが、賞与から源泉徴収する所得税の額になります。

賞与の対象期間が半年を超える場合は、上記の計算方法1の「÷6」を「÷12」に、②の「6倍」を「12倍」に、それぞれ読み替えます。

また注意すべき点として、今回所得税を出す際は「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」を用います。
通常の賞与の所得税を出す際には、「令和4年分 賞与に対する源泉徴収税額の算出率表」を用いますので誤った表を用いないようご留意ください。
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公開日: 税務・税法 賞与・退職金

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