男性の育児休業の取得率はどう出せばいいの?
男性の育児休業等の取得の状況を年1回公表するのが義務化されたと聞きました。当社ではそもそも未婚率が高く、子どもが産まれたという従業員がいません。その場合は取得率は0%となってしまうということでしょうか?
回答
今回の法改正では以下に従い公表が求められることになります。
対象企業:常時雇用する労働者が1,000人を超える事業主
対象期間:公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度の状況を公表
公表内容:以下の①②のどちらか
①育児休業等の取得割合
②育児休業等と育児目的休暇の取得割合
なお、公表する際は公表する割合とあわせて、以下も明示することになります。
・公表前事業年度の期間
・①②どちらの割合か
公表の方法:インターネットの利用その他適切な方法で、一般の方が閲覧できるようにする(自社HPなど)
今回は公表内容である①②の算出の仕方のご質問ですが、それぞれ以下の通りです。
①雇用する男性労働者であって公表前事業年度において育児休業等をした人数÷雇用する男性労働者であって公表前事業年度において配偶者が出産した人数(少数第1位以下を切り捨て)
②雇用する男性労働者であって公表前事業年度において配偶者が出産した人数÷男性労働者であって公表前事業年度において育児休業等をした人数及び小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性労働者を雇用する事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業等及び子の看護休暇を除く。)を利用した人数(少数第1位以下を切り捨て)
貴社のように、年度で配偶者の出産がなかった、というケースでは上記計算式で割合が算出できないため「-」表示して公表すればよいとされていますので0%と表記する必要はありません。
従業員本人からの申し出がなければそもそも配偶者の妊娠・出産の把握が難しいため、育児休業の周知・取得意向の確認の義務化も昨年されていることも踏まえ、社内にしっかりと育児休業制度が理解されるように推進しましょう。
対象企業:常時雇用する労働者が1,000人を超える事業主
対象期間:公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度の状況を公表
公表内容:以下の①②のどちらか
①育児休業等の取得割合
②育児休業等と育児目的休暇の取得割合
なお、公表する際は公表する割合とあわせて、以下も明示することになります。
・公表前事業年度の期間
・①②どちらの割合か
公表の方法:インターネットの利用その他適切な方法で、一般の方が閲覧できるようにする(自社HPなど)
今回は公表内容である①②の算出の仕方のご質問ですが、それぞれ以下の通りです。
①雇用する男性労働者であって公表前事業年度において育児休業等をした人数÷雇用する男性労働者であって公表前事業年度において配偶者が出産した人数(少数第1位以下を切り捨て)
②雇用する男性労働者であって公表前事業年度において配偶者が出産した人数÷男性労働者であって公表前事業年度において育児休業等をした人数及び小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性労働者を雇用する事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業等及び子の看護休暇を除く。)を利用した人数(少数第1位以下を切り捨て)
貴社のように、年度で配偶者の出産がなかった、というケースでは上記計算式で割合が算出できないため「-」表示して公表すればよいとされていますので0%と表記する必要はありません。
従業員本人からの申し出がなければそもそも配偶者の妊娠・出産の把握が難しいため、育児休業の周知・取得意向の確認の義務化も昨年されていることも踏まえ、社内にしっかりと育児休業制度が理解されるように推進しましょう。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!
最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)
公開日:
育児介護休業
- PREV
- 振替休日は半日単位で取得できるのか?
- NEXT
- 傷病手当金受給中の社会保険料は、どう徴収する?