海外在留者の育児休業給付金の延長はできる?
母国で出産し、そのまま母国に在留して育児休業を取得している外国人社員がいます。
再来月にお子様が1歳到達となりますが、育児休業の延長を希望しています。
この場合、保育所の不許可通知書等の提出が困難となりますが、育児休業給付金の延長手続の資料はどういったものがあれば可能でしょうか。
回答
まず、育児休業給付金の延長が認められるのは、原則として下記いずれかに該当する場合に限られます。
①保育所における保育の実施を希望し申し込みを行ったが不許可となった場合
②常態として当該子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降も養育を行う予定だった者が以下のいずれかに該当した場合
・死亡したとき
・負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子の養育が困難になったとき
・婚姻の解消その他の事情により当該子と同居しないこととなったとき
・6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定であるか産後8週間を経過しないとき
海外在留はこれらの要件に該当しないため、残念ながら育児休業給付金の延長申請はよほど特別の事情でもない限り行えないこととなっています。
ご了承ください。
なお、①の保育所は児童福祉法第39条に規定する保育所とされていますので、もし日本の保育所に相当する海外の保育施設等に申し込みをし、その不許可通知書等が提出されたとしても、延長書類としては使用することができません。
①保育所における保育の実施を希望し申し込みを行ったが不許可となった場合
②常態として当該子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降も養育を行う予定だった者が以下のいずれかに該当した場合
・死亡したとき
・負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子の養育が困難になったとき
・婚姻の解消その他の事情により当該子と同居しないこととなったとき
・6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定であるか産後8週間を経過しないとき
海外在留はこれらの要件に該当しないため、残念ながら育児休業給付金の延長申請はよほど特別の事情でもない限り行えないこととなっています。
ご了承ください。
なお、①の保育所は児童福祉法第39条に規定する保育所とされていますので、もし日本の保育所に相当する海外の保育施設等に申し込みをし、その不許可通知書等が提出されたとしても、延長書類としては使用することができません。
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