給与支払報告書の提出不要な場合は?

給与支払報告書は給与の支払いが少ない人は提出不要とききました。
どのような場合、提出しなくてもよいのでしょうか。

回答

給与支払報告書は、事業所が前年度の1月1日〜12月31日までに従業員等に支払った給与・賞与等の金額を、各従業員の居住市町村に報告する書類のことをいいます。年の途中で退職した人や、1度だけしか給与の支払いがなかった人も提出対象となります。

給与支払報告書の提出義務は、地方税法の第317条の6に定められていて、提出しなかったり、虚偽の記載をして提出したりすると罰則も課せられます。

ただし、給与支払報告書の提出には特例があり、前年度退職し年間支払額30万円以下の従業員については義務が免除され、提出を省略することができます。こちらは地方税法第317条の6第3項に定められています。

個人情報に不足のあるまま退職された方等を想定された特例といわれていますが、給与支払報告書を提出しないと住民税、国民健康保険料の計算に影響しますし、不公平も生じます。
また市町村へ確認すると、義務ではないですが給与の支払いがあった人は原則、全員提出して下さいと案内されることが多く、あくまで特例とご認識頂ければと思います。

特例を利用したい場合でも、提出を必要とする市町村もありますので、市区町村へ確認の上、ご対応ください。
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