月に2回賞与を支払った時の計算と届出方法は?

12月初旬に定期賞与の支給があり、計算と賞与支払届の提出を行いました。

その後、12月下旬に決算賞与が出ることが決まり、同じ月に2回支払いが発生することになりました。

その場合は特別な計算処理が必要になりますでしょうか。

また、賞与支払届の提出で気をつけるべき点があれば教えてください。

回答

賞与にかかる社会保険料は、総支給額から1,000円未満を切り捨てた額を「標準賞与額」とし、その「標準賞与額」に健康保険・厚生年金保険のそれぞれの保険料率をかけることで計算します。
標準賞与額には上限があり、健康保険では年度(毎年4月1日から翌日3月31日まで)の累計額で573万円、厚生年金保険は1か月あたりで150万円ですが、同月内に2回以上支給されるときは合算した額で上限額が適用されます。
給与システムによっては、同月に2回以上の賞与計算を行っても1回ごとに保険料を計算し、上限の自動判断を行うことができない仕様になっているものもございます。
その際は手計算し、必要に応じて差額を調整していただく必要がございますのでご注意ください。

賞与支払届については、一度12月初旬に支給された分についてご提出が済んでいる場合、追加でご提出いただければ、健保組合・年金事務所にて自動で手続きがされます。保険料も、通常の請求と合わせて届きます。
申請の時期によっては請求のタイミングが別々の月となる可能性もございます。詳細については各健保組合・年金事務所にお問い合わせください。

尚、予め2回以上支給することが分かっている場合は、その月の最後に支払った日を「賞与支払年月日」とし、合算額を一括で申請することとなっていますので、届出が済んでいない場合は合算額でご申請いただければと存じます。
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公開日: 賃金 賞与・退職金

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