傷病休職期間の出勤について

傷病休職中に復職するまでの準備期間として勤務する社員がいます。勤怠に関してどのように管理したらよろしいでしょうか。あくまでも準備として傷病休職期間の就業になりますので、傷病手当金の受給期間とみなされる働き方を想定しています。傷病手当金の給付との関係についても教えてください。

回答

復職への準備期間として勤務する場合は、勤務に相当する時間について勤怠をつけて勤務時間を管理することでお願いします。また、勤務時間に相当する給与を支払う必要があります。
月給者の場合は、月給額から月平均所定労働時間で割った時間単価以上で給与を支払います。

傷病手当金が受給される期間はあくまで医師が労働不能と認めた期間になります。
短時間でも就労した場合、その日は原則として傷病手当金は支給されません。
翌日以降に労務不能と認められる日については、傷病手当金が支給されます。

休んだ日について一部給与が支給されているときや、有給を取得し給与の全部または一部が支給されるときに関しましては、その給与の日額が傷病手当金の日額より少ない場合、傷病手当金と給与の日額を比較し、差額が支給されることになります。

社員本人への説明と理解を得られるよう対応をお願いします。
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