夫の転勤で退職すると育児休業給付金はどうなる?

現在、1歳6ヶ月までの育児休業を取得、育児休業給付金を受給している社員がいます。
支給単位期間は16日~15日です。
この社員が、配偶者の転勤により退職することになりました。
転勤の場合だと、退職後も1歳6ヶ月到達まで給付金受給ができるかもしれないと聞いたのですが可能なのでしょうか。
それとも、退職日(雇用保険資格喪失日)までで終了でしょうか。

回答

以下のとおりとなります。

①在職中
通常の取り扱いと同様です。
退職日が支給単位期間の末日の場合、退職日を含む支給単位期間まで受給可能ですが、退職日がそれ以外の場合は、退職日を含む支給単位期間は受給できません。

Ex.12/15退職
→11/16~12/15まで受給可能
Ex.12/14退職
→10/16~11/15まで受給可能。11/16~12/14は不支給

②退職後の雇用保険未加入期間
育児休業給付金は雇用保険被保険者であることが前提のため、加入していない期間は受給できません。

③再度被保険者となった期間
再就職先で雇用保険被保険者となり引き続き育児休業を取得した場合は、現職の離職票や休業開始時賃金月額証明書等により、改めて受給資格の確認を行います。
それで受給資格を満たす限り、1歳6ヶ月到達まで受給が可能です。
なおその際、支給単位期間は再就職先で雇用保険に加入した日から改めてカウントされます。

Ex.現在の最終支給単位期間が11/16~12/15で再就職先で1/11に加入・育休取得
→1/11~2/10が新たな支給単位期間

最も、関連会社への転籍でもない限り、再雇用先で即育休は認められにくいと思われますので、実際には現職退職時点で育休給付金終了となる可能性が高いと存じます。
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公開日: 労務管理 育児介護休業

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