労災なのに健康保険証を使ってしまったら??

労災に該当するケガを負った従業員が、誤って健康保険証を使用して医療機関を受診してしまいました。
後日、医療機関へ労災への切り替えを申し出たところ、受診日から月をまたいでおり、
医療費請求の手続きを終えてしまったとの理由で、切り替えを断られてしまいました。
この場合、どのように労災を申請すればよいでしょうか。
また、受診した医療機関は「労災非指定病院」です。

回答

 医療機関で労災への切り替えができない場合は、全国健康保険協会(協会けんぽ)や健康保険組合等、ご加入の健康保険「保険者」へ直接医療費の返還を行います。

 まず保険者へ保険診療から労災へ切り替えたい旨を連絡します。すると、保険者が負担した医療費分(一般の方の場合は7割)の納付書が送付されますので、一旦ご本人に納付頂きます。納付が完了すると、その領収書、診療報酬明細書(レセプト)が発行されます。――①

 また、並行して、受診した医療機関へ「療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号(1))」(薬局用は様式第7号(2))を持参し、医師証明欄の記載を依頼してください。――②

①保険者(協会けんぽ・健康保険組合等)が発行した領収書、診療報酬明細書(レセプト)
②療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号(1))
③健康保険証を使用し、医療機関を受診した際の自己負担分(一般の方の場合は3割)の領収書

上記①~③の書類をご準備頂き、労働基準監督署労災課へ提出することで申請完了となり、後日ご指定の口座へ医療費が振り込まれます。

 このように、労災に該当するケガ・病気に対して、誤って保険証を使用してしまった場合には、医療費返還の手続きを行う事で労災への切り替え、申請が可能となります。
しかし、医療費返還の手続きは納付書や領収書・レセプトの発行に時間がかかるケースが多く、ご本人の手間も増えてしまいます。日頃から業務災害時の対応を従業員の皆様へ周知頂き、誤って健康保険証を使用してしまわないよう留意しましょう。
また、労災で医療機関へおかかりの際には、ご本人の窓口負担額のない「労災指定病院」での受診がお勧めです。
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