【育児休業給付金】誕生日が1日の場合の入所不承諾通知書は、何月分?
育児休業給付金申請の延長を行う予定の従業員がおります。
お子様が、9月1日で1歳の誕生日になります。
誕生日の前々日までが育休申請期間となりますが、
毎月1日入所募集の自治体の場合、
入所希望日が8月1日の入所不承諾通知書でいいのでしょうか?
回答
保育所に入所できないことを事由とする延長対象の要件は、以下の通りです。
①保育所への入所申込みを1歳の誕生日の前日以前(または1歳6か月に達する日以前)に行っていること。
②入所希望日(利用開始日)が1歳の誕生日(または1歳6か月に達する日の翌日)の属する月であること。ただし、入所希望日が誕生日の翌日以降でないこと。(1歳6ヶ月も同様)
※入所希望日が1歳の誕生月(または1歳6ヶ月になる月)であること!
例:毎月1日入所募集の自治体の場合10月29日誕生日ならば、入所希望日は10月1日
③1歳の誕生日(または1歳6か月に達する日の翌日)以後の期間において、当面保育の実施が行われないこと。→保育所とは、児童福祉法39条に定める保育所等です。
今回のケースの場合は、誕生日9月1日の属する月となりますので、入所希望日が9月1日からの入所不承諾通知書が必要となります。
もし、入所希望日が8月1日入所不承諾通知書の場合で有効期限が翌年3月末までなどとある場合は、疎明書も一緒に添付することで9月も引き続き入所希望していたと判断され、申請可能となります。
①保育所への入所申込みを1歳の誕生日の前日以前(または1歳6か月に達する日以前)に行っていること。
②入所希望日(利用開始日)が1歳の誕生日(または1歳6か月に達する日の翌日)の属する月であること。ただし、入所希望日が誕生日の翌日以降でないこと。(1歳6ヶ月も同様)
※入所希望日が1歳の誕生月(または1歳6ヶ月になる月)であること!
例:毎月1日入所募集の自治体の場合10月29日誕生日ならば、入所希望日は10月1日
③1歳の誕生日(または1歳6か月に達する日の翌日)以後の期間において、当面保育の実施が行われないこと。→保育所とは、児童福祉法39条に定める保育所等です。
今回のケースの場合は、誕生日9月1日の属する月となりますので、入所希望日が9月1日からの入所不承諾通知書が必要となります。
もし、入所希望日が8月1日入所不承諾通知書の場合で有効期限が翌年3月末までなどとある場合は、疎明書も一緒に添付することで9月も引き続き入所希望していたと判断され、申請可能となります。
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