退職手当等を有する配偶者・扶養親族とは何ですか?
会社から年末調整の申告書が届き、その中に来年分(令和5年分)の扶養控除等申告書が入っていたので確認したところ、昨年までなかった「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」という項目が追加されていました。
これらは普通の配偶者や扶養親族と何が違うのでしょうか。
回答
ご質問の件につきまして、結論から申し上げますと、所得税の計算上は扶養対象にならないが、住民税の計算上は扶養対象となる方を記入するための項目です。
所得税の徴収にあたり、扶養控除等申告書を提出する際には、被扶養者(配偶者やお子様等)を記載の上、提出されることがあるかと存じます。
この時、被扶養者の方々は、所得(収入)額が一定以下である必要がございます。
【扶養控除等申告書で申告できる被扶養者の所得額の範囲】
配偶者 所得額95万円(給与収入のみの場合、150万円)以下
※申告者の所得が900万円以下の場合
他扶養親族 所得額48万円(給与収入のみの場合、103万円)以下
この場合の被扶養者の所得は、退職所得(会社を退職した際の退職金等)を含めて計算する必要がございます。
そのため、もし年の途中で会社を退職し、退職金を受け取っており、退職金分を含めたその年の所得が扶養対象となる金額を超えていた場合は、被扶養者として申告することが出来なくなります。
一方、扶養控除等申告書で申告された被扶養者は、所得税だけでは無く、年末調整後に給与支払報告書として自治体に提出された後、翌年度の住民税額の計算でも使用されます。
ところが、住民税の計算にあたって申告できる被扶養者の所得については、所得税とは異なり、退職所得を含める必要がございません。
つまり、退職所得がある方については、所得税の計算時には被扶養者になれないが、住民税の計算時には被扶養者になれる、という場合がございます。
【例】
長男で、給与所得30万円、退職所得50万円の場合
所得税 年間所得:30万円 + 50万円 = 80万円 ⇒被扶養者として申告できない。
住民税 年間所得:30万円 ⇒被扶養者として申告できる。
例のような場合、従来の扶養控除等申告書の様式では、住民税のみ被扶養者となる方については、個人が別途申告を行わない場合、申告漏れとなる可能性がございました。
その為、主に申告漏れを防ぐ目的で、令和4年の税制改正にて、扶養控除等申告書の「住民税に関する事項」に「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」を申告する項目が新規追加されました。
また、寡婦やひとり親についても同様の所得計算を行うため、「寡婦又はひとり親」という項目も同時に追加されております。
上記に該当する方がいた場合は記載して頂ければ、住民税についてより正しい状態で計算を行うことが出来ます。
ただし、年末、もしくは年の初めに退職所得を予測した上で申告を行うのは困難です。年の初めの段階ではあくまで分かる範疇で申告して頂いた上で、年末調整時に改めて申告して頂くのがよろしいのではないかと存じます。
被扶養者の所得について、所得税の場合と住民税の場合の計算方法の違いを踏まえた上で従業員の方にご案内下さいます様お願いいたします。
所得税の徴収にあたり、扶養控除等申告書を提出する際には、被扶養者(配偶者やお子様等)を記載の上、提出されることがあるかと存じます。
この時、被扶養者の方々は、所得(収入)額が一定以下である必要がございます。
【扶養控除等申告書で申告できる被扶養者の所得額の範囲】
配偶者 所得額95万円(給与収入のみの場合、150万円)以下
※申告者の所得が900万円以下の場合
他扶養親族 所得額48万円(給与収入のみの場合、103万円)以下
この場合の被扶養者の所得は、退職所得(会社を退職した際の退職金等)を含めて計算する必要がございます。
そのため、もし年の途中で会社を退職し、退職金を受け取っており、退職金分を含めたその年の所得が扶養対象となる金額を超えていた場合は、被扶養者として申告することが出来なくなります。
一方、扶養控除等申告書で申告された被扶養者は、所得税だけでは無く、年末調整後に給与支払報告書として自治体に提出された後、翌年度の住民税額の計算でも使用されます。
ところが、住民税の計算にあたって申告できる被扶養者の所得については、所得税とは異なり、退職所得を含める必要がございません。
つまり、退職所得がある方については、所得税の計算時には被扶養者になれないが、住民税の計算時には被扶養者になれる、という場合がございます。
【例】
長男で、給与所得30万円、退職所得50万円の場合
所得税 年間所得:30万円 + 50万円 = 80万円 ⇒被扶養者として申告できない。
住民税 年間所得:30万円 ⇒被扶養者として申告できる。
例のような場合、従来の扶養控除等申告書の様式では、住民税のみ被扶養者となる方については、個人が別途申告を行わない場合、申告漏れとなる可能性がございました。
その為、主に申告漏れを防ぐ目的で、令和4年の税制改正にて、扶養控除等申告書の「住民税に関する事項」に「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」を申告する項目が新規追加されました。
また、寡婦やひとり親についても同様の所得計算を行うため、「寡婦又はひとり親」という項目も同時に追加されております。
上記に該当する方がいた場合は記載して頂ければ、住民税についてより正しい状態で計算を行うことが出来ます。
ただし、年末、もしくは年の初めに退職所得を予測した上で申告を行うのは困難です。年の初めの段階ではあくまで分かる範疇で申告して頂いた上で、年末調整時に改めて申告して頂くのがよろしいのではないかと存じます。
被扶養者の所得について、所得税の場合と住民税の場合の計算方法の違いを踏まえた上で従業員の方にご案内下さいます様お願いいたします。
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