算定期間内に賃金低下があった場合、正社員化コースは申請できる?

キャリアアップ助成金(正社員化コース)の申請を行っているのですが、賃金要件について質問です。
申請予定者のうち、転換日前後6ヶ月の間に下記理由によりそれぞれ賃金低下が発生する可能性のある社員がいます。
助成金の対象とすることはできるでしょうか。
なお、転換前後とも月給です。
①年間休日数の変更
②みなし残業時間の変更
③人事査定による変更

回答

下記の通りとなります。

①年間休日数の変更
転換前後6ヶ月の間に所定労働時間や年間休日数、賃金形態等の変更があった場合、時給換算した額で賃金3%増額要件を算定します。
転換前、後についてそれぞれ時給単価を算出し、転換後時給が転換前時給より3%増額していれば、申請対象となります。

時給単価=6ヶ月間の算定対象賃金総額÷(月平均所定労働時間×6ヶ月) ※以下同じ

②みなし残業時間の変更
基本的に①と同じく、時給単価が3%増額していれば申請対象となります。
ただし、原則固定残業代は算定対象賃金に含みませんが、固定残業代の総額又はみなし残業時間数を減らしている場合は、固定残業代を含めた額で3%増額している必要があります。
なお、「固定残業代の総額又はみなし残業時間数を減らしている場合」には、固定残業代を廃止した場合も含みます。

③人事査定による変更
基本的に申請対象外となります。
これは「キャリアアップ」という助成金の主旨上、通常賃金低下は想定されていないことが理由となります。
ただ、例えば
・転換後6ヶ月間の途中に人事査定等により時給低下
・低下後の時給は転換前の時給より多い
・転換前後比較し3%増額はクリアしている
というケースですと、必ずしも対象外とならない場合もあり、実際の審査で判断することとなります。
(場合によっては、実地調査が行われる可能性もございます。)
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公開日: 助成金 育成・研修・助成金

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