賞与での社会保険料免除要件はどう変わる?

2022年10月より育児休業期間中における社会保険料の免除要件が改正されます。
10月に賞与の支給があるのですが、賞与についても免除要件に変更があるのでしょうか?

回答

2022年10月からの育児・介護休業法の改正に関連して健康保険法の一部も改正され、社会保険料の免除要件がが改正されます。

①給与にかかる社会保険料
改正前は、その月の月末が育児休業等期間中の場合にのみ社会保険料が免除となりましたが、改正後はそれに加えて、育児休業開始日と終了日が同月内にある場合でその期間が14日以上の場合にも、免除対象月となります。

②賞与にかかる社会保険料
改正前は、賞与を支給した月の月末が育児休業等期間中であれば、その賞与にかかる社会保険料は免除されましたが、改正後はその育児休業等が1ヶ月を超える期間でなければ免除されないこととなります。
なお、免除の基準となる1ヶ月超は暦日で判定しますので、土日等の休日も含まれます。
また、出生時育児休業における就業日数や一時的・臨時的に就労した日についてもその期間の算定からは除きません。
(例)育休期間:10/17~11/16→ちょうど1ヶ月なので10月は免除対象外。11月も免除対象外。
   育休期間:10/17~11/17→1ヶ月を超えるので10月は免除対象。11月は免除対象外。

このように今回の免除要件の改正により、従来よりも短い期間で育児休業等が取得しやすくなる半面、賞与に関しては月末のみなど1ヶ月に満たない短い育児休業等では保険料免除が認められなくなります。
また、改正後は、給与での社会保険料が免除対象月でも賞与は免除月とならないケースが発生します。
賞与計算の際は、各対象者ごとに育児休業等の予定期間を確認するなど注意が必要です。
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