20時間以上短時間労働者への社会保険適用

休職復帰者から短時間勤務への契約変更の相談がありました。
社会保険加入の時給者です。
30時間未満の短時間勤務を希望しておりますので、
雇用保険のみ適用となりますでしょうか?

回答

平成28年10月から、特定適用事業所で働くパート・アルバイト等の短時間労働者が、
一定の要件を満たすことで、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。

●特定適用事業所
 事業主が同一である一または二以上の適用事業所で、被保険者(短時間労働者を除く)の
 総数が常時500人を超える事業所

●短時間労働者が被保険者となる一定の要件とは

・1週の所定労働時間が20時間以上であること
・雇用期間が1年以上見込まれること
・賃金の月額が88,000円以上であること
・学生でないこと

貴社は被保険者(短時間労働者を除く)の数が常時600人を超えていますので
特定適用事業所に該当します。

短時間希望の方が契約変更により、一定の条件をみたしますと被保険者となり
社会保険が適用となります。

平成28年10月に法改正があり30時間未満の場合でも一定の要件をみたすと
社会保険が適用になることを説明したうえで労働契約の変更をすることが必要となります。


また、令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大があります。
法律改正に伴い短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用が更に拡大されます。

令和4年10月からの改正
●「特定適用事業所」の要件
 (法改正後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所

●「短時間労働者」の適用要件
 (法改正後)雇用期間が2カ月を超えて見込まれること(通常の被保険者と同じ)

30時間未満の短時間勤務となりましても、社会保険の適用になることがありますので
労働契約締結の際は十分な説明が必要となります。
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