入社した時にすでに75歳以上の方の手続きは?

従業員で入社時に75歳以上の方がいます。
週20時間以上で特定適用事業所の短時間労働者に該当しますが、社会保険の加入手続きはできないと思います。
雇用保険の加入手続き以外に必要な手続きはありますか?

 

回答

70歳以上において雇用されている従業員で社会保険加入要件を満たす方は、会社が「70歳以上被用者届のみ提出」の届出を行う必要があります。
70歳以上被用者届については年齢の上限はなく、80歳や90歳で勤務することになっても手続きが必要となります。

手続きの結果、老齢厚生年金の受給額に影響が出る場合があります。

70歳以上の期間は、厚生年金に加入していないため、年金額の再計算には反映しません。
しかし、70歳以降も厚生年金適用事業所に勤務されている場合は、厚生年金保険の被保険者ではありませんが、在職による支給停止が行われる場合があります。

1カ月あたりの老齢厚生年金額と総報酬月額相当額の合計が47万円以上かどうかで変わってきます。
もしも47万円を超えたとすれば、その一部または全額が支給停止となります。

在職老齢年金の計算方法(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/zaishoku/20150401-01.html
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