入社一年未満の従業員に育児休業を取得させてもいい?

3ヶ月前に入社した有期雇用の従業員から妊娠の報告を受けました。
2022年4月の法改正で入社一年未満従業員も育児休業を取得させられるようになったと聞いておりますが、本当に取得させて問題ないのでしょうか。

回答

2022年4月1日の改正で有期雇用労働者の育児休業と介護休業の取得要件が緩和されました。
改正前は以下が取得要件でした。
⑴引き続き雇用された期間が1年以上
⑵1歳6ヶ月までの間に契約が満了することが明らかでない

改正後は⑴の要件が撤廃され、⑵のみになりました。
ただし、労使協定の締結により1年未満の従業員を育児休業の取得対象から除外することも可能です。

なお、労使協定を締結し育児休業の申し出を拒むことができることとしていても、上記のような従業員からの申し出を受け入れることは可能です。
しかしながら、その後従業員から同様の申し出があった際には、等しい対応が求められますので慎重にご検討されるのがよろしいかと思います。
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公開日: 育児介護休業

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