リハビリ出勤時の給与
うつ病により休職していた従業員が復職することになりました。提出された主治医の診断書には、「1日2時間程度の勤務なら可能」との記載がありました。実際1日2時間の勤務ではまともな業務ができないと思いますが、このいわゆるリハビリ出勤期間は無給としてもかまわないのでしょうか。
回答
リハビリ出勤で従事した作業が法的にどのような性質を持つのかによります。
厚生労働省から出ているガイドライン「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引」によると、「試し出勤:職場復帰の判断等を目的として、本来の職場などに試験的に一定期間継続して出勤する。」とされています。試し出勤(リハビリ出勤)は正式な職場復帰前に行うものであり、復職を判断する目的としての検討材料のひとつとして取り扱われますので、リハビリ出勤期間は休職期間ということになります。
次にこのガイドラインではリハビリ出勤期間の賃金の取扱について、「作業内容が業務(職務)に当たる場合などには、労働基準法が適用される場合がある」としており、作業が会社の指揮命令によるものか否かにより業務に当たるかの判断をすることになります。会社の指示に従っているのであれば、業務として労務の提供となりますので賃金の支払いが必要ということになります。
従って、リハビリ出勤期間を無給とする場合には、次の事項について休職者と協議して決める必要があります。あくまでも休職者の自由意思により出勤して作業を行うという方向性なので、会社から指示を出すことはしないということになります。
・出社・退社時間、勤務時間
・作業の具体的内容・作業の進め方・作業量・作業の進捗
・作業に関する報告の有無
なお、リハビリ出勤期間を無給とするのであれば、業務災害、通勤災害ともに適用がないことに注意しましょう。
参考:https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/101004-1.pdf
厚生労働省から出ているガイドライン「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引」によると、「試し出勤:職場復帰の判断等を目的として、本来の職場などに試験的に一定期間継続して出勤する。」とされています。試し出勤(リハビリ出勤)は正式な職場復帰前に行うものであり、復職を判断する目的としての検討材料のひとつとして取り扱われますので、リハビリ出勤期間は休職期間ということになります。
次にこのガイドラインではリハビリ出勤期間の賃金の取扱について、「作業内容が業務(職務)に当たる場合などには、労働基準法が適用される場合がある」としており、作業が会社の指揮命令によるものか否かにより業務に当たるかの判断をすることになります。会社の指示に従っているのであれば、業務として労務の提供となりますので賃金の支払いが必要ということになります。
従って、リハビリ出勤期間を無給とする場合には、次の事項について休職者と協議して決める必要があります。あくまでも休職者の自由意思により出勤して作業を行うという方向性なので、会社から指示を出すことはしないということになります。
・出社・退社時間、勤務時間
・作業の具体的内容・作業の進め方・作業量・作業の進捗
・作業に関する報告の有無
なお、リハビリ出勤期間を無給とするのであれば、業務災害、通勤災害ともに適用がないことに注意しましょう。
参考:https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/101004-1.pdf
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公開日:
健康管理・メンタルヘルス