社会保険適用拡大。101人の判断基準は?

10月より社会保険適用拡大で従業員数101人以上にあたる企業が対象だと思うのですが、弊社は常に100人前後で90人台のこともございます。その場合、101人というのはどこの時点で判断すればよいのでしょうか?

また、手続きについても教えてください。

回答

2022年10月から従業員数101人以上の企業が社会保険適用拡大の対象となります。
この「従業員数」のカウント方法ですが、「フルタイム従業員」+「週の所定労働時間が3/4以上の従業員」の合計人数が101人以上の場合に適用拡大の対象となります。(70歳以上で健康保険のみ加入している方はカウントの対象外です)
どの時点で常時100人を超えると判断するかについてですが、直近12か月のうち6か月、基準を上回れば適用対象となります。
通常は「適用事業所該当届」の提出が必要ですが、2022年10月から適用となる会社については、年金事務所が該当事業所かどうかを判断し、対象の適用事業所に該当のお知らせが送付されますので、「適用事業所該当届」は不要です。資格取得届については通常通り提出が必要です。
健保組合についても、年金事務所より適用事業所の連絡がいくということですので、取得届のみ提出となります。
【スケジュール】
〈8月頃〉
・令和3年10月~令和4年7月を対象に“6か月以上”100人を超えたことが確認できる場合
→「特定適用事業所該当事前のお知らせ」の送付
〈10月頃〉
・令和3年10月~令和4年7月を対象に“6か月以上”100人を超えたことが確認できる場合
→「特定適用事業所該当通知書」の送付


※10月以降に特定適用事業所に該当する場合は「特定適用事業所該当届」の提出が必要です。ですが、手続きが漏れていた場合、6か月目も100人を超えた段階で年金事務所により手続きが行われ「特定適用事業所該当通知書」が送付されます。

対象である場合、10月までに対象者の把握やご本人様への事前説明、事前に資格取得届の作成するなどを行う必要がありますので、早めに準備を始めることをお勧めします。
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