年金受給者は傷病手当金を受給できますか?

70歳の従業員が病気で入院していて、そのまま退職することになりました。老齢年金を受給していますが、傷病手当金は併給されますか。

回答

在籍期間中は、老齢年金を受給していても傷病手当金を併給できますが、退職後に老齢(退職)年金を受給する場合は、原則、傷病手当金は支給されません。ただし、老齢年金額の360分の1が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。

在職中に受け取けとる在職老齢年金は、年金額と賃金に応じて年金額の全部または一部が支給停止されるなどの調整がありますが、退職後は賃金との調整がされない満額の老齢年金を受け取ることになるので、傷病手当金は併給されません。

また、退職後に傷病手当金が支給される場合、継続給付を受ける要件は、下記の3点です。
・退職日までに被保険者期間が継続1年以上あること
・資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること
・退職日当日に勤務していないこと

傷病手当金支給申請書には老齢年金の受給の有無をチェックする欄があり、そちらを元に差額調整するかが判断されます。誤って申請すると、差額を返金することになりますのでご留意下さい。
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