復職した社員が再度休職した場合、傷病手当金は受給できる?
傷病手当金の受給条件について以下2点のご質問です。
1)休職をとった後に一度復職した社員が再度体調を崩して休職をとった場合、その休職期間中に傷病手当金は受給できるのでしょうか。
2)在職中から傷病手当金を受給している者がいますが、この度退職する事となりました。退職後も引き続き傷病手当金を受給することはできますか。
回答
1)以前は「支給を開始した日から起算して、最長で1年6か月まで支給する」とされていましたが、法改正により2022年1月1日以降は、「支給期間を通算して、1年6ヵ月間分支給される」ことになりました。
したがって、途中で復職、就労した場合でも、同一のケガや病気によって再度支給要件に該当する場合には支給期間が通算して1年6か月経つまでは支給がされます。
また、支給開始日から通算して1年6か月経過(1年6か月分傷病手当金を受給)した後で同じ傷病で休んだ場合、傷病手当金は支給されません。
ただし、違う傷病であれば新たに申請して、支給開始日から休んだ期間を通算して1年6か月まで支給されます。
2)退職をすると健康保険の被保険者の資格を喪失してしまいますが、次の要件を満たした場合は、退職後も支給開始から1年6か月を限度に傷病手当金が支給されます。
1. 資格を喪失した日の前日までに引き続き1年以上被保険者であったこと
2. 資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けていた、又は受けられる状態であること
なお、退職日に出勤すると退職後の傷病手当金の受給ができない点、失業保険の基本手当との併用はできない点には注意が必要です。
したがって、途中で復職、就労した場合でも、同一のケガや病気によって再度支給要件に該当する場合には支給期間が通算して1年6か月経つまでは支給がされます。
また、支給開始日から通算して1年6か月経過(1年6か月分傷病手当金を受給)した後で同じ傷病で休んだ場合、傷病手当金は支給されません。
ただし、違う傷病であれば新たに申請して、支給開始日から休んだ期間を通算して1年6か月まで支給されます。
2)退職をすると健康保険の被保険者の資格を喪失してしまいますが、次の要件を満たした場合は、退職後も支給開始から1年6か月を限度に傷病手当金が支給されます。
1. 資格を喪失した日の前日までに引き続き1年以上被保険者であったこと
2. 資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けていた、又は受けられる状態であること
なお、退職日に出勤すると退職後の傷病手当金の受給ができない点、失業保険の基本手当との併用はできない点には注意が必要です。
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