所定労働時間が20時間未満になった従業員について離職票発行はできる?
現在も在職している従業員から離職票発行希望の申請がありました。
今年度より本人の事情により週の労働時間が週20時間未満になる為、雇用保険を喪失することになりました。
退職予定はありませんが、在職中でも離職票の発行は可能でしょうか?
回答
週20時間未満になったことにより雇用保険資格を喪失する場合にも離職票の発行は可能です。
ハローワークとしては週20時間未満の仕事の場合、安定的な就職にはあたらず、週20時間未満の仕事をしながら求職活動をし、希望する会社があればすぐに就職できる状態であれば失業給付を受給することが可能です。
資格喪失後、実際には働いていても、被保険者期間の条件を満たし(資格喪失日以前2年間に12ヶ月以上)、積極的に就職活動を行う場合には、基本手当を受けることができます。
申請の際に離職証明書7欄の「5その他」にチェックを入れ、具体的事業記載欄(事業所用)に「本人の申し出により所定労働時間が20時間未満となった為」と記載する必要があります。
ハローワークとしては週20時間未満の仕事の場合、安定的な就職にはあたらず、週20時間未満の仕事をしながら求職活動をし、希望する会社があればすぐに就職できる状態であれば失業給付を受給することが可能です。
資格喪失後、実際には働いていても、被保険者期間の条件を満たし(資格喪失日以前2年間に12ヶ月以上)、積極的に就職活動を行う場合には、基本手当を受けることができます。
申請の際に離職証明書7欄の「5その他」にチェックを入れ、具体的事業記載欄(事業所用)に「本人の申し出により所定労働時間が20時間未満となった為」と記載する必要があります。
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公開日:
雇用保険手続き