従業員から役員に就任する際に必要な社会保険の手続きは?

お世話になっております。
この度、弊社社員が役員(取締役)に就任することとなりました。
必要な社会保険の手続きをご教授頂けますと幸いでございます。

回答

従業員が役員に就任した際に必要な手続きとしましては、雇用保険の喪失手続きのみとなります。雇用保険喪失届には、喪失原因を「離職以外の理由」とし、被保険者でなくなった原因を「役員就任」と記載し管轄のハローワークにご提出ください。

健康保険、厚生年金保険につきましては継続して加入となりますので特段手続きは必要ございませんが、役員就任にあたり標準報酬月額に2等級以上の変動がある場合は随時改定の対象となり「月額変更届」の提出が必要となりますのでご注意ください。なお改定月の初日から起算して60日以上遅れた場合や、従前の標準報酬月額より、標準報酬月額が5等級以上下がった場合に必要となる添付書類については、賃金台帳、出勤簿の他に、役員の場合株主総会、取締役会の決議により報酬が決定するため、会の議事録や代表取締役等による報酬決定通知書等役員報酬が分かる書類が必要となります。

また、今回取締役への就任とのことですので専任役員への就任を想定しご回答させて頂きましたが、役員のうち、部長、課長、店長等従業員としての身分を有し、かつ従業員として職務に従事している者の場合、「使用人兼務役員」となりますので、労働者としての賃金部分の範囲で雇用保険の加入手続きを行うことができます。その際には雇用保険被保険者資格取得届の他に、兼務役員雇用実態証明書と出勤簿、賃金台帳、雇用契約書等労働者としての地位が確認できる書類が必要となりますので、ご注意ください。
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公開日: 社会保険・労働保険手続き

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