通勤経路の把握について

弊社では電車・バスと自家用車通勤を許可しているのですが、会社として通勤経路の管理はどの程度必要なのでしょうか。

電車・バスの場合は区間発と区間着を記載して頂いているのですが自家用車通勤の場合、通勤距離の届出程度しか確認しておらず具体的な経路までは管理しておりません。

具体的な経路までのご提出を本人に求めた方がよろしいのでしょうか。

回答

従業員の通勤状況につきましては、出来る限り実態に合った正確な把握が必要です。
通勤災害における労災認定に関しまして、就業場所から他の就業場所への移動でそれが合理的な経路および方法により行われている事が支給条件となっている為、会社による日常の通勤経路の把握が必要といえます。

また自家用車通勤の場合、通常利用する経路はもちろん当日の交通事情のための迂回、マイカー通勤者が駐車のために借りている車庫を経由した場合なども「合理的」と認められます。
必要のない寄り道・遠回りの経路に該当する場合を除き、実際上利用可能と考えられうる複数の道筋を会社で定めた書式に記入・提出してもらうことをお勧めいたします。
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公開日: 交通費 賃金

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