労働保険関係成立手続きを怠るとどうなるの?

労働保険の保険関係成立手続きが漏れていました。罰則を受けることになるのでしょうか。

回答

保険関係成立届の提出期限は労働者を雇用する事業を開始した日の翌日から10日です。手続きの漏れが発覚したら、すぐに事業所の所在地を管轄する労働基準監督署またはハローワークに相談しましょう。
成立手続きを行うよう指導を受けたにもかかわらず、成立手続きを行わない事業主に対しては、保険料と併せて追徴金を請求される場合がございます。

労働保険関係成立手続きが行われていない事業所で労働災害が発生した場合には、保険関係成立手続きを行った後、労災の手続きを行うことで給付を受けることが出来る場合がございます。
ただし、成立手続きを行わずに、給付を受ける場合には事業主から以下を徴収することになっております。
・最大2年間遡った労働保険料及び追徴金(10%)
・故意又は過失により、給付額の40%又は100%

成立手続きを行っていない事業主の方は、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署又はハローワークへご相談ください。
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