海外勤務で年金送付物が届かない? 社会保障協定手続き時の注意点
海外出向者から日本の年金定期便等の送付物が届かなくなったと連絡がありました。
海外出向者が海外勤務となったので、社会保障協定の手続きをしたのですが、その他に何かしておかなければならなかったのでしょうか。
回答
一時的に海外勤務先の国で働く場合、日本からの海外出向者は、出向先の相手国の社会保障制度への加入が免除されるためには、日本の社会保障制度に加入していることを証明する「適用証明書」の交付を受ける必要があります。
具体的な手続きは、以下の通りです:
(1)会社は年金事務所に「適用証明書交付申請書」を提出
(2)適用証明書が交付されます。
(3)海外出向者は、相手国内の事業所に適用証明書を提出。相手国実施機関に求められたときは適用証明書を提示または提出することとなります。
注意点としては、
(1)海外に出国する前に社会保障協定の適用証明書を交付してもらうこと。
(2)日本における年金の登録住所地に誰もいなくなる場合には、住所変更届を提出し、送付物の届く住所に変更しておくこと
特に(2)は、適用証明書交付申請書に記載した住所は関係なく、あくまで日本年金機構に登録されている住所に送付物が届きます。海外勤務で日本に住所がなく、日本国内にご家族がいない場合には、住所変更届で海外勤務者の国外住所に変更することにより送付物が届かないといったことが解消されます。
具体的な手続きは、以下の通りです:
(1)会社は年金事務所に「適用証明書交付申請書」を提出
(2)適用証明書が交付されます。
(3)海外出向者は、相手国内の事業所に適用証明書を提出。相手国実施機関に求められたときは適用証明書を提示または提出することとなります。
注意点としては、
(1)海外に出国する前に社会保障協定の適用証明書を交付してもらうこと。
(2)日本における年金の登録住所地に誰もいなくなる場合には、住所変更届を提出し、送付物の届く住所に変更しておくこと
特に(2)は、適用証明書交付申請書に記載した住所は関係なく、あくまで日本年金機構に登録されている住所に送付物が届きます。海外勤務で日本に住所がなく、日本国内にご家族がいない場合には、住所変更届で海外勤務者の国外住所に変更することにより送付物が届かないといったことが解消されます。
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