Wワークしている場合の休業補償給付について
当社で週1日だけアルバイトをしている従業員が、業務中にけがをして労災となりました。
1ヶ月は業務ができないので休業補償を請求しようと考えておりますが、他社でも仕事をしている場合はどのように請求すればいいのか教えてください。
回答
令和2年9月1日に労働者災害補償保険法が改正され、複数の会社に雇用されている労働者の方への労災保険給付が変わりました。
労災保険給付のうち、休業(補償)等給付については、給付基礎日額をもとに保険給付額が決定されます。これまでは給付基礎日額を、労災が発生した事業場の賃金額を基礎として算定していましたが、今回の改正により、複数の事業場で働いている場合については、全ての事業場の賃金額を合算した額を基礎として給付基礎日額が算定されます。
また、社会復帰促進等事業として行われる特別支給金についても、複数の会社に雇用されている労働者の方については、給付基礎日額等をもとに支払われるものについては同様に取り扱われます。
なお、これらの改正は、改正法の施行日(令和2年9月1日)以降に発生したけがや病気等について対象となります。
改正に伴い「休業補償給付・複数事業労働者休業給付支給請求書」(様式第8号)も変更しており、複数事業労働者用の様式第8号(別紙3)が追加となっております。
こちらの別紙3は複数の事業場で働いている方が提出する書類となり、労災が発生した事業場以外の事業場に提出をして、その事業場で事業主の証明を受けてください。
また、平均賃金の算定に必要となる様式第8号(別紙1)、休業補償を請求する期間中に一部休業をした日があった場合には様式第8号(別紙2)も労災が発生した事業場以外の事業場ごとに記載して頂く必要がありますので、別紙3とともに事業場に記載のご依頼をしてください。(一部休業をした日がなければ別紙2は提出の必要はありません。)
なお、様式第8号(裏面)に「その他の就業先の有無」を記載する欄がありますので、そちらも忘れずに記入をしてください。
最後に、労災により休業が発生したら、遅滞なく労働基準監督署に「労働者死傷病報告」を提出しなければなりません。休業日数が4日未満、4日以上で提出期限、様式が異なりますので、労働基準監督署等に確認をして提出してください。
参考URL:厚生労働省「休業(補償)等給付 傷病(補償)等年金の請求手続」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-13.html
労災保険給付のうち、休業(補償)等給付については、給付基礎日額をもとに保険給付額が決定されます。これまでは給付基礎日額を、労災が発生した事業場の賃金額を基礎として算定していましたが、今回の改正により、複数の事業場で働いている場合については、全ての事業場の賃金額を合算した額を基礎として給付基礎日額が算定されます。
また、社会復帰促進等事業として行われる特別支給金についても、複数の会社に雇用されている労働者の方については、給付基礎日額等をもとに支払われるものについては同様に取り扱われます。
なお、これらの改正は、改正法の施行日(令和2年9月1日)以降に発生したけがや病気等について対象となります。
改正に伴い「休業補償給付・複数事業労働者休業給付支給請求書」(様式第8号)も変更しており、複数事業労働者用の様式第8号(別紙3)が追加となっております。
こちらの別紙3は複数の事業場で働いている方が提出する書類となり、労災が発生した事業場以外の事業場に提出をして、その事業場で事業主の証明を受けてください。
また、平均賃金の算定に必要となる様式第8号(別紙1)、休業補償を請求する期間中に一部休業をした日があった場合には様式第8号(別紙2)も労災が発生した事業場以外の事業場ごとに記載して頂く必要がありますので、別紙3とともに事業場に記載のご依頼をしてください。(一部休業をした日がなければ別紙2は提出の必要はありません。)
なお、様式第8号(裏面)に「その他の就業先の有無」を記載する欄がありますので、そちらも忘れずに記入をしてください。
最後に、労災により休業が発生したら、遅滞なく労働基準監督署に「労働者死傷病報告」を提出しなければなりません。休業日数が4日未満、4日以上で提出期限、様式が異なりますので、労働基準監督署等に確認をして提出してください。
参考URL:厚生労働省「休業(補償)等給付 傷病(補償)等年金の請求手続」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-13.html
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