複数の病院で限度額適用認定証を使うときの支払いってどうなるの?
長期療養に入ることになり、医療費が高額になりそうなので、限度額適用認定証を申請することにしました。通院は近隣の病院で、入院は遠方の総合病院でと複数の医療期間で受診することになりますが、窓口での支払いはどのようになりますか。
回答
限度額適用認定証を医療機関等への窓口へ提示すると、支払額が自己負担限度額までとなり、高額な医療費を一時的に立て替える必要がなくなります。限度額の適用は、同一月、同一医療機関での受診が対象となり、入院・外来(医科)・外来(歯科)は分けて計算します。
つきまして、同一月に複数の医療機関を受診すると、それぞれの医療機関で自己負担限度額までの支払いが発生します。また、同一医療機関であっても、同一月で外来と入院で受診すると、それぞれで自己負担限度額までの支払いが発生します。
ただし、自己負担限度額は1カ月の医療費の上限を設定したものになりますので、上限を超えた分の費用は、高額療養費の申請をすることにより払い戻しが可能です。
高額療養費の申請をする場合ですが、69歳以下の方が自らの自己負担額を合算するためには、同一月での支払いが21000円以上である必要があります。同一医療機関での外来と入院の受診であっても、例えば外来の費用が15000円であれば合算の対象とはならない為、ご留意下さい。
また、高額療養費制度では、家族合算や多数回該当といった負担を軽減する仕組みがありますので、ご自身が該当するか、併せてご確認下さい。
高額療養費制度の詳細は、下記をご参照ください。
協会けんぽ 高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)
なお、システムが導入された医療機関では、マイナンバーカードや健康保険証が限度額適用認定証として利用できるところもありますので、限度額適用認定証の申請がまだでしたら、事前に確認されてもよいかと思います。
つきまして、同一月に複数の医療機関を受診すると、それぞれの医療機関で自己負担限度額までの支払いが発生します。また、同一医療機関であっても、同一月で外来と入院で受診すると、それぞれで自己負担限度額までの支払いが発生します。
ただし、自己負担限度額は1カ月の医療費の上限を設定したものになりますので、上限を超えた分の費用は、高額療養費の申請をすることにより払い戻しが可能です。
高額療養費の申請をする場合ですが、69歳以下の方が自らの自己負担額を合算するためには、同一月での支払いが21000円以上である必要があります。同一医療機関での外来と入院の受診であっても、例えば外来の費用が15000円であれば合算の対象とはならない為、ご留意下さい。
また、高額療養費制度では、家族合算や多数回該当といった負担を軽減する仕組みがありますので、ご自身が該当するか、併せてご確認下さい。
高額療養費制度の詳細は、下記をご参照ください。
協会けんぽ 高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)
なお、システムが導入された医療機関では、マイナンバーカードや健康保険証が限度額適用認定証として利用できるところもありますので、限度額適用認定証の申請がまだでしたら、事前に確認されてもよいかと思います。
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