【社会保険】業績不振で賞与を不支給に 必要な手続きとは?

当社では毎年賞与を6月と12月の年2回賞与を支給しています。

ですが今年度の12月は業績不振により賞与を支給しない事になっております。

その際に何か必要な手続きはあるのでしょうか。

回答

令和3年4月1日より、日本年金機構に賞与支払予定月の登録を行っており、対象となる労働者に賞与を支給しなかった場合、日本年金機構(所轄の年金事務所)に賞与不支給報告書を提出しなければいけません。

対象となる労働者は以下の通りです。
・健康保険・厚生年金保険、船員保険・厚生年金保険のいずれかの被保険者
・70歳以上の被用者
※厚生年金加入対象ではない70歳以上の労働者は「被保険者」ではなく「被用者」(雇われている人の意)といいます。

提出を忘れた場合、その理由を報告書にまとめて提出したり、延滞金が生じたりすることもあります。
また、事業主が正当な理由なく届出をしなかった、もしくは虚偽の届出をした場合、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられるケースもございます。

賞与不支給報告書の提出を忘れない為にも、事前に「賞与支払月の予定」を年金事務所に提出しておくことで、日本年金機構から、賞与支払月の前月に賞与支払届や賞与不支給報告書を送ってもらう事が出来ますので、事前の提出をお勧め致します。
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公開日: 賃金 賞与・退職金

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