未成年で厚生年金に加入し退職。その後の国民年金は?

未成年の従業員が社会保険に加入し、2ヶ月後に退職しました。未成年者は国民年金を支払う義務がありませんが、厚生年金に加入したため年金手帳が発行されています。

退職後は国民年金を支払わなければならないのでしょうか。

回答

国民年金は20歳になるまで納付義務はございません。

日本の公的年金は、20歳以上60歳未満のすべての方が加入する国民年金と、会社員や公務員の方が加入する厚生年金保険の2階建てとなっております。会社員や公務員は、国民年金に加えて厚生年金保険にも加入しています。
厚生年金に関しては加入年齢の下限はありませんので、加入要件を満たしていれば、未成年であっても加入義務が生じます。

厚生年金を支払っている期間は国民年金の第2号被保険者となります。そのため未成年で厚生年金を支払っていた期間も老齢基礎年金を受け取るための受給資格期間に含まれます。
退職後は厚生年金の資格は喪失するため、厚生年金の支払い義務はなくなります。

国民年金保険料は、最低でも20歳から60歳になるまでの40年間わたって納付することとされていますので、20歳まで支払う必要はございません。
また、未成年で結婚をして健康保険の被扶養者になる場合も、20歳までは国民年金の第3号被保険者になる資格はございません。
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