出産日が変わると社保料免除期間が変わるって本当?
産休期間における社会保険料免除について質問です。
産前、産後休業中は社会保険料が免除されるかと思うのですが、出産日によっては免除期間が変更されるという話を聞きました。
給与処理にも関係しますので、どのような場合に変更されるのかご教示お願いいたします。
回答
産休開始日の変更というのは厳密に言いますと、出産日が予定日と前後することで産前休業期間に変更が生じ、結果産休開始日が変更されるという仕組みを言います。
出産日と予定日のズレによる産前休業期間の変更は下記のようになります。
①出産予定日より前に出産した場合
→出産日前42日間
②出産予定日より後に出産した場合
→出産予定日前42日+出産日までの期間
①のケースが【出産日】から42日前が産前休業開始日になるのに対し、②のケースは【出産予定日】から42日前が産前休業開始日になります。
つまり、産前休業の開始日が変更となるのは【出産予定日より前に出産した場合】ということになります。
また、法定の産前休業のうちに最終出社日が含まれている場合、産前休業の開始日は最終出社日の次の日からになります。
上記の場合ですと、出産日、予定日ベースではなく最終出勤日がベースとなります。
産休に係る社会保険料免除期間は、産前(産後)休業開始日が属する月から終了日の翌日が属する月の前月までの期間になります。
上記に該当し産前休業の開始日が変更され、それが月をまたぐ場合は社会保険料免除期間が変更となる場合がありますのでご留意ください。
出産日と予定日のズレによる産前休業期間の変更は下記のようになります。
①出産予定日より前に出産した場合
→出産日前42日間
②出産予定日より後に出産した場合
→出産予定日前42日+出産日までの期間
①のケースが【出産日】から42日前が産前休業開始日になるのに対し、②のケースは【出産予定日】から42日前が産前休業開始日になります。
つまり、産前休業の開始日が変更となるのは【出産予定日より前に出産した場合】ということになります。
また、法定の産前休業のうちに最終出社日が含まれている場合、産前休業の開始日は最終出社日の次の日からになります。
上記の場合ですと、出産日、予定日ベースではなく最終出勤日がベースとなります。
産休に係る社会保険料免除期間は、産前(産後)休業開始日が属する月から終了日の翌日が属する月の前月までの期間になります。
上記に該当し産前休業の開始日が変更され、それが月をまたぐ場合は社会保険料免除期間が変更となる場合がありますのでご留意ください。
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阿部さくら
社会保険労務士を目指して日々奮闘中。社会保険手続き業務や給与計算業務などを担当。将来は労働者一人一人をあらゆる面でサポートできる社労士を目指します!絵を描くこととゲームが好きです。