追納した国民年金は控除可能?

学生納付特例により納付の猶予を受けた国民年金保険料を今年追納しました。
控除証明書はありませんが、年末調整で保険料控除を受けることは出来ますか。

回答

年末調整において控除できる国民年金保険料は、その年に実際に支払った金額ですので、過去のものであっても、今年1年間(1月1日から12月31日)に支払ったものであれば、本年分の社会保険料控除の対象とすることが可能です。

国民年金保険料について社会保険料控除の適用を受ける場合には、控除証明書や領収証(書)を申告書に添付することが義務付けられています。
例年10月下旬から11月上旬に日本年金機構より控除証明書が送られてきますが、ここに記載されている納付済額は1月1日~9月30日までの間に納付された金額です。10月1日~12月31日までに納めた国民年金保険料も今年の控除の対象となりますので、控除証明書と追加で納めた保険料の領収証(書)を申告書に添付し、控除証明書に記載されている金額と追加で納めた保険料額を合算して申告してください。
10月1日~12月31日納付分の控除証明書は翌年2月上旬に届きますので、届き次第会社に提出するようにしましょう。

尚、国民年金保険料は控除証明書や領収証(書)の添付が無ければ年末調整及び確定申告での社会保険料控除は出来ませんので、紛失した場合はねんきん加入者ダイヤルもしくはお住まいの地域の年金事務所へ再交付を依頼してください。
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公開日: 賃金

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