復職後に子供を保育園に入れない場合でも短時間勤務は可能?
弊社にご両親と同居しているため、復職後は子供の面倒を祖父母に見てもらう社員がいます。このような場合、下記について教えて下さい。
- 子供の満一歳で復職はできるのでしょうか。
- 復職後フルタイムではなく短時間勤務を希望されています。保育園の送り迎えがあるというわけでもないため、ほかの育児休業からの復職者と比べて時間的制約も少ないのですが、短時間勤務をさせてもいいでしょうか?
回答
回答させていただきます。
1. 復職することはできます。
育児休業は原則子供の満1歳までしか取得ができません。
保育園に入れないといった特別な事情がある場合には延長が可能です。
1歳までの育児休業期間が終了した場合、または、お子様の保育園のご入園が決まったタイミングで、会社の方とご本人様で相談して復職という形になるかと思います。
無理に復職をすることは、子供の養育という観点で会社としてお勧めしません。
そのため、育児と仕事が両立できるか確認をしてから復職のお手続きを進められた方が良いでしょう。
2. 本人から希望があれば取得させなければいけませんので、短時間勤務に応じる必要があります。「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の第二十三条では、「事業主は、その雇用する労働者のうち、その三歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないものに関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づき所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置を講じなければならない。」とあります。(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403AC0000000076 第二十三条)
また、その対象者は以下の全てに該当する必要があります。
①3歳に満たない子を養育する労働者であること。
②1日の所定労働時間が6時間以下でないこと。
③日々雇用される者でないこと。
④短時間勤務制度が適用される期間に現に育児休業をしていないこと。
⑤労使協定により適用除外とされた労働者でないこと。
⑤について、以下3点に当てはまる者は、短時間勤務取得の対象外となります。
・当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
・業務の性質又は業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者
(https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/navi/manual/doc/attention.pdf)
希望者が、これらの条件に当てはまるか確認されてから、取得させるようにしましょう。
1. 復職することはできます。
育児休業は原則子供の満1歳までしか取得ができません。
保育園に入れないといった特別な事情がある場合には延長が可能です。
1歳までの育児休業期間が終了した場合、または、お子様の保育園のご入園が決まったタイミングで、会社の方とご本人様で相談して復職という形になるかと思います。
無理に復職をすることは、子供の養育という観点で会社としてお勧めしません。
そのため、育児と仕事が両立できるか確認をしてから復職のお手続きを進められた方が良いでしょう。
2. 本人から希望があれば取得させなければいけませんので、短時間勤務に応じる必要があります。「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の第二十三条では、「事業主は、その雇用する労働者のうち、その三歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないものに関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づき所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置を講じなければならない。」とあります。(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403AC0000000076 第二十三条)
また、その対象者は以下の全てに該当する必要があります。
①3歳に満たない子を養育する労働者であること。
②1日の所定労働時間が6時間以下でないこと。
③日々雇用される者でないこと。
④短時間勤務制度が適用される期間に現に育児休業をしていないこと。
⑤労使協定により適用除外とされた労働者でないこと。
⑤について、以下3点に当てはまる者は、短時間勤務取得の対象外となります。
・当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
・業務の性質又は業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者
(https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/navi/manual/doc/attention.pdf)
希望者が、これらの条件に当てはまるか確認されてから、取得させるようにしましょう。
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労働時間・休日・休日出勤 労務管理