脳、心臓疾患の労災認定基準が約20年ぶりに改定
脳、心臓疾患の労災認定基準が約20年ぶりに改定され2021年9月15日から運用開始といういことですが
労災認定基準のどように改定されたのでしょうか?
回答
改正された労災認定基準は、の主なポイントは次の通りです。
■長期間の過重業務の評価に当たり、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することを明確化
■長期間の過重業務、短期間の過重業務の労働時間以外の負荷要因を見直し
■短期間の過重業務、異常な出来事の業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化
■対象疾病に「重篤な心不全」を追加
過労死ラインとは、病気や死亡に至るリスクが高まる時間外労働時間のことを指します。
具体的には、発症前1カ月間に100時間または2~6カ月間平均で月80時間を超える時間外労働は、発症との関連性は強いというものです。
また、これだけではなく月45時間を超えて長くなるほど関連性は強まるとも指摘されています。
今回の改正では労働時間以外で労働者に負荷がかかる要因として、新基準では次のような負荷要因が追加されました。
■勤務間インターバルが短い勤務
■休日のない連続勤務
■重量物の運搬作業、人力での掘削作業などの身体的負荷が大きい作業
とくに勤務間インターバルは、終業後に一定の睡眠時間や生活時間の確保に役立つものです。
改正された新基準では、時間外労働が「過労死ライン」に至らなくても、上記のような労働時間以外の負荷要因も考慮して総合的に労災認定できることが明記されました。
これにより、労災認定の基準となる負荷要因が見直され、より柔軟に労災を認定できるようになりました。
厚生労働省は、今後、この基準に基づいて、迅速・適正な労災補償を行っていきます。
■長期間の過重業務の評価に当たり、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することを明確化
■長期間の過重業務、短期間の過重業務の労働時間以外の負荷要因を見直し
■短期間の過重業務、異常な出来事の業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化
■対象疾病に「重篤な心不全」を追加
過労死ラインとは、病気や死亡に至るリスクが高まる時間外労働時間のことを指します。
具体的には、発症前1カ月間に100時間または2~6カ月間平均で月80時間を超える時間外労働は、発症との関連性は強いというものです。
また、これだけではなく月45時間を超えて長くなるほど関連性は強まるとも指摘されています。
今回の改正では労働時間以外で労働者に負荷がかかる要因として、新基準では次のような負荷要因が追加されました。
■勤務間インターバルが短い勤務
■休日のない連続勤務
■重量物の運搬作業、人力での掘削作業などの身体的負荷が大きい作業
とくに勤務間インターバルは、終業後に一定の睡眠時間や生活時間の確保に役立つものです。
改正された新基準では、時間外労働が「過労死ライン」に至らなくても、上記のような労働時間以外の負荷要因も考慮して総合的に労災認定できることが明記されました。
これにより、労災認定の基準となる負荷要因が見直され、より柔軟に労災を認定できるようになりました。
厚生労働省は、今後、この基準に基づいて、迅速・適正な労災補償を行っていきます。
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公開日:
労災・安全衛生