永年勤続表彰の記念品が課税される?

当社では、勤続10年になる社員に永年勤続表彰をしています。

今まで会社が指定した記念品を贈呈していましたが、社員にあまり喜ばれません。

社員へのアンケートの結果、社員自身で品物を選びたいとの声が多かったので、希望通りにしようと思っております。

この場合にも非課税になるのでしょうか。

回答

永年にわたって勤務している人の表彰に当たって支給する記念品などは、次に掲げる要件をすべて満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。
(1)その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内であること。
(2)勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること。
(3)同じ人を2回以上表彰する場合には、前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔があいていること。

また、以下の条件に該当することにより現金とは異なる為、課税しないとしています。
①記念品は売却性や換金性がないこと
②選択性も少ない範囲であること
③金額も多額ではないこと

上記の条件より、社員自身が自由に選択できるということは会社から支給された現金で品物を購入した場合と同様と認められることから、非課税の取扱いの記念品とはならず、給与課税することとなります。
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公開日: 税務・税法

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