コロナワクチン接種業務にかかる特例について

新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職について、税制や、社会保険料に関する特例などはありますか?

回答

ワクチン接種業務に従事する医療職の確保を目的として、現在配偶者の扶養の範囲内で勤務をされているような医療職の方が、他の時間にワクチン接種業務に臨時的に勤務いただけるように、ワクチン接種にかかる業務の報酬を扶養の認定のための収入に算入しない、という特例措置があります。

対象となる医療職は以下となります。
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士

対象となる収入は以下の期間です。
令和3年4月から令和4年2月末までのワクチン接種業務に対する賃金

手続き方法としては、被扶養者の認定及び資格確認の際に加入する保険者に雇用主が発行する「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」を提出します。

なお、ワクチン接種業務にかかる収入に関する特例は令和3年9月時点ではこの特例のみとなり、税制などの優遇措置は現時点では出されていませんのでご注意ください。
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