衛生管理者の選任について
弊社では人員の増加により、社員数が50人を超えようとしています。50人を超える場合、衛生管理者を選任する必要があると伺いましたが、具体的にはどのように対応したらよろしいでしょうか?
回答
ご認識の通り、衛生管理者は、常時使用する労働者が50人以上の事業場であれば、業種を問わず選任が義務付けられています。
まずは、貴社の各事業場の人数と業種をご確認ください。
衛生管理者の選任基準となる人数は、各事業場毎に判断されます。営業所等が複数の場合、50人以上の営業所がありますと、その営業所は衛生管理者の選任要件を満たすこととなります。
また、その事業場の業種によって、選任する衛生管理者の資格要件に違いがあります。
それぞれの資格所有者を選任してください。
・農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、
熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業
⇒第1種衛生管理者または衛生工学衛生管理者免許
・上記以外の業種
⇒第1種・第2種衛生管理者または衛生工学衛生管理者免許
(労働安全衛生規則第7条第3項)
選任する従業員が選定できましたら、所轄の労働基準監督署へ届出を行ってください。書式は「安全管理者・衛生管理者・産業医等の選任報告」になります。
更に、50人以上になりますと、衛生管理者の選任以外に、産業医の選任、衛生委員会の設置・運営等の対応が義務付けられていますので、合わせて対応をご検討ください。
まずは、貴社の各事業場の人数と業種をご確認ください。
衛生管理者の選任基準となる人数は、各事業場毎に判断されます。営業所等が複数の場合、50人以上の営業所がありますと、その営業所は衛生管理者の選任要件を満たすこととなります。
また、その事業場の業種によって、選任する衛生管理者の資格要件に違いがあります。
それぞれの資格所有者を選任してください。
・農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、
熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業
⇒第1種衛生管理者または衛生工学衛生管理者免許
・上記以外の業種
⇒第1種・第2種衛生管理者または衛生工学衛生管理者免許
(労働安全衛生規則第7条第3項)
選任する従業員が選定できましたら、所轄の労働基準監督署へ届出を行ってください。書式は「安全管理者・衛生管理者・産業医等の選任報告」になります。
更に、50人以上になりますと、衛生管理者の選任以外に、産業医の選任、衛生委員会の設置・運営等の対応が義務付けられていますので、合わせて対応をご検討ください。
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公開日:
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