衛生管理者の選任について

弊社では人員の増加により、社員数が50人を超えようとしています。50人を超える場合、衛生管理者を選任する必要があると伺いましたが、具体的にはどのように対応したらよろしいでしょうか?

回答

ご認識の通り、衛生管理者は、常時使用する労働者が50人以上の事業場であれば、業種を問わず選任が義務付けられています。
まずは、貴社の各事業場の人数と業種をご確認ください。

衛生管理者の選任基準となる人数は、各事業場毎に判断されます。営業所等が複数の場合、50人以上の営業所がありますと、その営業所は衛生管理者の選任要件を満たすこととなります。

また、その事業場の業種によって、選任する衛生管理者の資格要件に違いがあります。
それぞれの資格所有者を選任してください。
 ・農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、
  熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業
 ⇒第1種衛生管理者または衛生工学衛生管理者免許
 ・上記以外の業種
 ⇒第1種・第2種衛生管理者または衛生工学衛生管理者免許
 (労働安全衛生規則第7条第3項)

選任する従業員が選定できましたら、所轄の労働基準監督署へ届出を行ってください。書式は「安全管理者・衛生管理者・産業医等の選任報告」になります。

更に、50人以上になりますと、衛生管理者の選任以外に、産業医の選任、衛生委員会の設置・運営等の対応が義務付けられていますので、合わせて対応をご検討ください。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!

最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)

日常業務に関するちょっとした疑問から、コンプライアンス、人事戦略まで、お気軽にご相談ください。

無料労務相談のお申し込みは、以下のバナーからどうぞ!
無料労務相談のお申し込み
PAGE TOP ↑