海外派遣をする社員が健康診断において気を付けることは?

海外派遣をする社員がいるのですが、出国前と帰国後の健康診断について気を付けることがありましたら、教えていただきたいです。

回答

まず、海外派遣労働者の健康診断については、労働安全衛生規則45条の2に、海外に6カ月以上派遣する人は派遣前後に健康診断を受けさせることが事業主に義務づけられています。よって、その社員がこれに該当するか確認してください。
次に、健康診断項目ですが、海外派遣前後の健診では、安全衛生規則に基づくものに加えて、医師が必要とする際に実施する項目があります。しかし、6ヶ月以内に健康診断を受けた場合は、同一の検査項目を省略することができます。

以下、必要な健診項目です。
【健康診断項目】
・既往歴及び業務歴の調査  
・自覚症状及び他覚症状の有無の検査  
・身長、体重、腹囲、視力及び聴力
※20歳以上であれば身長測定省略可能 
・胸部エックス線検査及び喀痰検査 
※医師の判断により喀痰検査省略可能
・血圧の測定  
・貧血検査
・肝機能検査 
・血中脂質検査 
・血糖検査  
・尿検査 
・心電図検査
【医師が必要とする際に実施する項目】
・腹部超音波検査  
・尿酸値  
・B型肝炎ウイルス抗体検査  
・血液型検査(派遣前に限る)  
・糞便塗抹検査(帰国時に限る) 

また、労働安全衛生法では、海外へ勤務する本人のみ健康診断を受けることとしていますが、同行する家族も健康診断を受けるようにするとよいと思います。小児の場合は、かかりつけ医に相談することをお勧めします。

最後に、労働安全衛生法では毎年1回、使用者は労働者に定期健康診断を行うことを義務づけていますが、海外の事業所で働く労働者にはこの法律が適用されません。しかし、海外派遣労働者への安全配慮義務という観点からは、少なくとも年に1回は定期健康診断と同等の検査を受けさせることが必要になるので、長期派遣になる場合は、一時帰国中に、日本で検査を受診させるようにするなどの対応をすることが望ましいでしょう。
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