【新規適用】会社設立時の社会保険の手続き
この度新規事業を始め、新たに法人事業所を設立致しました。社会保険(健康保険)の手続きとして何を実施すればよろしいのでしょうか。
回答
会社が初めて社会保険に加入するための「新規適用」の手続きが必要となります。
社会保険の適用を受ける事業所を適用事業所と呼び、適用事業所には法律によって加入が義務付けられている強制適用事業所と任意で加入する任意適用事業所がございます。
強制適用事業所とは、「常時5人以上の従業員を使用する個人経営の事業所」または「常時従業員を使用する国、地方公共団体又は法人の事業所」と定められております。
そのため、法人の事業所の場合、事業の種類を問わず社会保険の加入義務が発生いたします。
新規適用手続きを行うには必要書類を揃え、申請書類を加入者が発生した日から5日以内に年金事務所に提出する必要がございます。提出方法は郵送、窓口への持参の他、電子申請による提出も可能です。
主な必要書類としましては、新規適用手続きに必要な「新規適用届」、社会保険に加入する従業員ごとの「被保険者資格取得届」、法人の場合「法人登記謄本」と「法人番号指定通知書のコピー」、また、保険料を口座振替で納付する場合に必要な「保険料口座振替納付(変更)申出書」等の他、会社や従業員の状況によって追加で提出が求められる書類もございますので注意が必要です。
また今後の雇用状況によっては労災保険・雇用保険の適用事業所となる場合がございます。その際には、別途労働保険の保険関係成立届の提出、及び概算保険料の申告・納付、雇用保険適用事業所設置届の提出などが必要となりますのでこちらも併せてご確認ください。
社会保険の適用を受ける事業所を適用事業所と呼び、適用事業所には法律によって加入が義務付けられている強制適用事業所と任意で加入する任意適用事業所がございます。
強制適用事業所とは、「常時5人以上の従業員を使用する個人経営の事業所」または「常時従業員を使用する国、地方公共団体又は法人の事業所」と定められております。
そのため、法人の事業所の場合、事業の種類を問わず社会保険の加入義務が発生いたします。
新規適用手続きを行うには必要書類を揃え、申請書類を加入者が発生した日から5日以内に年金事務所に提出する必要がございます。提出方法は郵送、窓口への持参の他、電子申請による提出も可能です。
主な必要書類としましては、新規適用手続きに必要な「新規適用届」、社会保険に加入する従業員ごとの「被保険者資格取得届」、法人の場合「法人登記謄本」と「法人番号指定通知書のコピー」、また、保険料を口座振替で納付する場合に必要な「保険料口座振替納付(変更)申出書」等の他、会社や従業員の状況によって追加で提出が求められる書類もございますので注意が必要です。
また今後の雇用状況によっては労災保険・雇用保険の適用事業所となる場合がございます。その際には、別途労働保険の保険関係成立届の提出、及び概算保険料の申告・納付、雇用保険適用事業所設置届の提出などが必要となりますのでこちらも併せてご確認ください。
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