産前産後休業中に有給休暇は取得できますか?
当社は産前産後休業、育児休業期間中ともに無給としております。
先日、妊娠中の従業員と面談をしたのですが、その際に年休が15日間残っているので産前休業直前まで働き、その後(産前休業期間中)に年次有給休暇を全て消化したいと言っています。
この期間中、「年次有給休暇」を取得したいとの希望があった場合は取得させても構わないのでしょうか?
回答
年次有給休暇とは賃金の減収を伴うことなく労働義務の免除を受けるものであり、休日その他労働義務の課されていない日については、これを行使する余地がないとされています。
その為、労働義務のない産前産後休業期間内には、年次有給休暇は取得することができません。
ただし産前休業は本人が請求した場合に取得となりますので、請求前つまり労働義務がある時点で、年次有給休暇の取得を求められた場合には使用者は年次有給休暇の取得を認める必要があります。
よってご質問のケースでは、産前休業に入る前に年次有給休暇の取得は可能です。
出産後の産後休業は、労働基準法で本人の意思に関わらず労働義務の免除がされています。
(産後6週間を経過した一部の従業員を除く)
つまり出産後の産後休業期間にはそもそも働く義務がない為、年次有給休暇を取得する事はできません。
また注意点として産前産後期間中に年次有給休暇を取得し賃金を受けた場合には、出産手当金がその分減額します。
年次有給休暇の時効の問題もありますので、その点も踏まえて一度ご本人様に確認を取りその上で年次有給休暇を取得するかを決めた方が良いかと思われます。
その為、労働義務のない産前産後休業期間内には、年次有給休暇は取得することができません。
ただし産前休業は本人が請求した場合に取得となりますので、請求前つまり労働義務がある時点で、年次有給休暇の取得を求められた場合には使用者は年次有給休暇の取得を認める必要があります。
よってご質問のケースでは、産前休業に入る前に年次有給休暇の取得は可能です。
出産後の産後休業は、労働基準法で本人の意思に関わらず労働義務の免除がされています。
(産後6週間を経過した一部の従業員を除く)
つまり出産後の産後休業期間にはそもそも働く義務がない為、年次有給休暇を取得する事はできません。
また注意点として産前産後期間中に年次有給休暇を取得し賃金を受けた場合には、出産手当金がその分減額します。
年次有給休暇の時効の問題もありますので、その点も踏まえて一度ご本人様に確認を取りその上で年次有給休暇を取得するかを決めた方が良いかと思われます。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!
最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)
- PREV
- 社内報における個人情報の取扱いについて
- NEXT
- 短期雇用特例被保険者とは?